ベトナムの産休・育休制度について|ベトナム|このページでは海外の各地での体験をご紹介いたします。

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現地レポート

ベトナムの産休・育休制度について

JSCに常駐しているフォーバルベトナムのスタッフがもうすぐ出産を迎えます。
そんなこともあり、今回はベトナムにおける産休・育休制度について、お伝えしようと思います。

ベトナム、特に南部では女性が多く働いております。
ベトナムでは昔から女性も家計を支え、田舎の両親が生まれた子供を2~3歳まで育てるというケースは少なくありません。
このような風習は、日本ではなかなか考えにくいですが、子供を産んだ後すぐに女性が働くために生まれた習慣だと思います。

ベトナムの労働法では、妊娠・出産を迎える女性に対して以下のような条項がございます。
・女性労働者は、出産前後で6か月の産休が付与される。
・使用者は、労働者が子を保育園又は幼稚園に預ける費用の一部を援助・補助する。
・使用者は、深夜労働、時間外労働、長距離出張のため労働者を使用することは出来ない。(※諸条件あり)
・女性労働者は、1日の労働時間を1時間短縮される。(※諸条件あり)

ベトナムで会社運営をすると必ず必要とされる知識になります。
日本とベトナムの違いを理解しながら、法律違反とならぬよう確認しましょう。

参考:労働法典第45/2019/QH14号